3.許認可手続きの方法

調剤薬局を開設するためには、保健所や社会保険事務局などでの
法的な手続きが必要です。
主な申請書類は下記のようなものが挙げられます。

(1)薬局開設許可申請書
(2)付近の見取り図
(3)店舗見取り図
(4)開設者(申請者)の診断書
(5)管理薬剤師の雇用契約書

概ね上記のものが必要となりますが、開設形態によって必要書類も変わってきます。
また、都道府県によっても必要書類が異なる場合がありますので、
必ず所轄官庁に確認をしましょう。
保険薬局の開設の場合は、調剤薬局とは異なる申請書類が必要となります。
また、扱う薬や商品によってはさらに別途申請が必要となります。 

許認可手続きの方法